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過払い金、充当認める 最高裁が初判断

過払い金について最高裁判所が2007年6月7日、画期的な判例を出しました。

過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて消費者金融会社に支払った、本来払う必要のない「払い過ぎたお金」のことです。

利息制限法では上限金利を15~20%としています。しかし、実際にはほとんどの消費者金融はこの利息以上の利息で借金を返済する契約を結んでいます。

債務者が任意で契約を結んでいるのだから利息制限法以上の利息でも正しいと主張する消費者金融側の屁理屈はもはや通らないことは周知の事実です。

今回の過払い金の判例は、グレーゾーンは違法金利だということを前提とし、さらに一歩踏み込んだ判例でした。

過払い金を同じローンの返済に充てられるかが争われた訴訟の上告審判決です。
最高裁は、オリエントコーポレーションの上告を退け、「新たな貸し付けにも過払い分を充当できる」との初判断を下しました。

判決理由で「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と判示。次いで、債権者・債務者の両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」としました。

これにより借り手に有利な解釈で今後の裁判に影響を与えることは間違いないでしょう。

なお、この裁判は、広島市の男性が昭和63年以降、消費者金融会社「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきたことに対する過払い金返還請求訴訟(正式には「不当利得返還請求訴訟」)です。

平成16年に、それまでの取引を利息制限法の制限利率で計算し直したところ、3年末から過払い金が発生していることが判明。4年以降の新たな借り入れの返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴していました。この男性の過払い金は、約225万円にものぼっていました。

借金の返済に苦しんでいる方は、あなたの借金も払い過ぎであることを自覚してください。
自分で借金を解決する方法もありますから。

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